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TEL.
0568-29-6781
〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
①全ての石綿含有建材に規制対象を拡大
■規制の対象に、新たに石綿含有成形板等(レベル3建材)が追加
②都道府県等への事前調査結果報告の義務付け
■「必要な知識を有するもの」による事前調査の実施を義務付け
■一定規模以上の建築物等(*1)について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等に事前調査結果報告を義務付け
(*1)一定規模以上の建築物等とは
ア)解体を伴う建築工事の床面積の合計が80m2以上であるもの
イ)改修を伴う建設工事の請負代金の合計が100万円以上であるもの
ウ)工作物の解体又は改修工事の請負代金の合計が100万円以上であるもの
■全ての解体等工事について、事前調査結果の記録を3年間保存
③直罰規定の創設
■隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直罰刑が適用
1975年(昭和50年)
1995年(平成7年)
2006年(平成18年)
5%規制
1%規制
0.1%規制
アスベスト含有率が5%を超える吹付作業の原則禁止
[特定化学物質等障害予防規則]
アスベスト含有率が5%を超える名称等表示[労働安全衛生法施行令]
クロシドライト(青石綿)とアモサイト(茶石綿)の製造、輸入、使用などを禁止
[労働安全衛生法施行令]
アスベスト含有率が1%を超える吹付作業の原則禁止
[特定化学物質等障害予防規則]
アスベスト含有率が0.1%を超える製品の製造、輸入、使用などを禁止
[労働安全衛生法施行令]
建築物におけるアスベストの使用禁止[建築基準法]
※2008年(平成20年)以前はトレモライト、アクチノライト、アンソフィライトは分析対象に含まれていなかった。
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