株式会社愛知環境技術センター
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大気汚染防止法に基づいた測定・分析

ばい煙発生施設等を設置し、ばい煙等を排出する事業所等は、大気汚染防止法により排出基準等の遵守、および、ばい煙量等の測定が義務づけられています。


揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制限の概要

浮遊粒子状物質「SPM」や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況はいまだ深刻であり、現在でも、浮遊粒子状物質による人の健康への影響が懸念され、光化学オキシダントによる健康被害が数多く届出されており、これに緊急に対処することが必要なため、揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制限が出来ました。
平成16年5月に大気汚染防止法が改正され、以下のことが義務づけられました。
これを受け、VOCの排出規制が平成18年4月1日より、開始されております。

(1) 揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設事業所等における都道府県への届出
(2) 排出口での排出濃度基準の遵守
(3) 揮発性有機化合物(VOC)排出濃度の測定
 


サービス内容

大気汚染防止法
に基づき、煙道における排ガス測定、排ガス処理施設等のばい煙分析等を行っています。
 測定対象施設  大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設一覧
 測定分析項目 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、排出ガス量測定、塩化水素、有害物質、重金属、VOC、ダイオキシン類等


関係法規等 (環境省)

大気汚染防止法
大気汚染防止法施行令
大気汚染防止法施行規則

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