溶接ヒューム測定SERVICE&PRODUCTS
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ「対策はお済みですか??」溶接ヒュームの濃度測定が義務化されました。
溶接ヒュームの濃度測定は当社にお任せ下さい。経験豊富な作業環境測定士がご対応させて頂きます。
溶接ヒュームへの暴露防止
- 溶接ヒュームの濃度測定を行う必要があります。(令和3年4月1日からから令和4年3月31日までに実施義務)
- 全体換気装置による換気か、これと同等以上のプシュプル型換気装置、局所排気装置の設置が必要です。(令和3年4月1日から)
- 空気中の溶接ヒュームの濃度に応じた呼吸用保護具を選定・使用させることが必要です。(経過措置:令和4年4月1日から)
- 作業者全員にフィットテストを実施(年1回)(経過措置:令和5年4月1日から)
特殊健康診断の実施
- 屋内・屋外作業を問わず、溶接ヒュームを取り扱う作業に従事する労働者に対して、6ヶ月以内毎に1回、定期的に医師による健康診断を実施すること等が必要となります。
特定化学物質作業主任者の選人
- 屋内・屋外作業を問わず、溶接ヒュームを取り扱う作業には、特定化学物質作業主任者の専任が必要となります。令和4年3月31日までに資格を取得し、作業主任者を選任する必要があります。
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