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2024.3.26
水質汚濁防止法に基づく排水基準等の改正について
(六価クロム化合物・大腸菌)


六価クロム化合物に係る改正

①排水基準
六価クロム化合物の一律排水基準の許容限度が0.5mg/Lから0.2mg/Lに改正(令和6年4月1日より適用)
(但し、電気めっき業の特定事業場に対しては、暫定排水基準(0.5mg/L)が令和9年3月31日まで設定)

②地下水浄化基準
地下水の六価クロム化合物の基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正

大腸菌数に係る改正

①一律排水基準
「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直され、許容限度が800CFU/mLに改正(令和7年4月1日より適用)

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