アスベスト調査SERVICE&PRODUCTS
大気汚染防止法の一部改正に伴い、2021年4月1日からアスベストに関する規制が厳しくなりました。
全ての石綿含有建材に規制対象を拡大
- 規制の対象に、新たに石綿含有成形板等(レベル3建材)が追加
都道府県等への事前調査結果報告の義務付け
- 「必要な知識を有するもの」による事前調査の実施を義務付け
- 一定規模以上の建築物等(*1)について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等に事前調査結果報告を事務付け
- 全ての解体等工事について、事前調査結果の記録を3年間保存
(*1)一定規模以上の建築物等とは
- 解体を伴う建築工事の床面積の合計が80m2以上であるもの
- 改修を伴う建設工事の請負代金の合計が100万円以上であるもの
- 工作物の解体又は改修工事の請負代金の合計が100万円以上であるもの
直罰規定の創設
- 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行なった場合は直罰刑が適用