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平成28年3月29日に「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成28年3月環境省告示第30号)を告示し、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)(以下「クロロエチレン」という。)及び1,4-ジオキサンについて、環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準を設定した。
また、平成28年3月24日に土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第74号)を公布し、特定有害物質としてクロロエチレンを指定した。同改正に伴い、土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令並びに平成15年環境省告示第16号、第17号、第18号の一部を改正した。
なお、これらの改正は平成29年4月1日付けで施行する。 |
土壌環境基準告示及び地下水環境基準告示
改正の概要(平成29年4月1日施行) |
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○土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境庁告示第46号)
土壌の汚染に係る環境基準項目に「クロロエチレン」及び「1,4-ジオキサン」を追加
○地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)
地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち「塩化ビニルモノマー」の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更する。
表1 クロロエチレン及び1,4-ジオキサンの土壌環境基準
項目 |
環境上の条件 |
測定方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
検液1Lにつき
0.002mg以下であること |
地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「地下水環境基準告示」という。)付表に掲げる方法 |
1,4-ジオキサン |
検液1Lにつき
0.05mg以下であること |
水質汚濁に係る環境基準いついて(昭和46年環境庁告示第59号)付表7に掲げる方法 |
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クロロエチレンの特定有害物質への追加等
改正の概要(平成29年4月1日施行) |
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クロロエチレンについては、その物性から第一種特定有害物質に区分することとし、土壌含有量基準は定めず、汚染状態に係る各基準の値及び測定方法は以下の表2及び表3のとおりとする。
表2 クロロエチレンに係る各基準の値及び測定方法
項目 |
環境上の条件 |
測定方法 |
土壌溶出量基準 |
検液1Lにつき
0.002mg以下であること |
地下水環境基準告示付表に掲げる方法 |
土壌含有量基準 |
− |
− |
地下水基準 |
検液1Lにつき
0.002mg以下であること |
地下水環境基準告示付表に掲げる方法 |
第二溶出量基準 |
検液1Lにつき
0.02mg以下であること |
地下水環境基準告示付表に掲げる方法 |
表3 土壌ガス調査に係る定量下限値及び測定方法
名称 |
定量下限値 |
測定方法 |
土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法 |
0.1volppm |
「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」(平成15年環境省告示第16号)別表1のGC-ECD以外の方法 |
特定有害物質及びその分解生成物について
改正の概要(平成29年4月1日施行) |
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表4 左欄に掲げる特定有害物質については、当該特定有害物質が土壌中で分解して生成されるおそれのある同表右欄に掲げる特定有害物質についても調査対象物質とする。
表4 特定有害物質及びその分解性生物
特定有害物質 |
分解生成物 |
テトラクロロエチレン |
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン |
トリクロロエチレン |
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン |
1,1,1-トリクロロエタン |
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン |
1,1,2-トリクロロエタン |
クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン及びシス1,2-ジクロロエチレン |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
クロロエチレン |
1,1-ジクロロエチレン |
クロロエチレン |
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