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14/11/17new 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の改正について(トリクロロエチレン)

水質汚濁に係る環境基準について
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準の内、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が定められています。

 改正の経緯
 平成22年9月の食品安全委員会によるトリクロロエチレンの耐容一日摂取量(TDI)の評価を踏まえ、平成23年4月の水道水質基準の改正において、トリクロロエチレンの基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されました。

 平成25年12月より環境基準健康項目専門委員会において、水道水質基準の改正等を踏まえた検討を行い、平成26年9月11日の中央環境審議会水環境部会における最終的な審議を経て、同日、中央環境審議会から環境大臣に対し、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについての答申がなされました。

 今回の水質環境基準健康項目の基準値改正は、この答申を踏まえたものです。

 
 改正の概要(平成26年11月17日施行)
 水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値について、現行の「0.03mg/L以下」から「0.01mg/L以下」となりました。
            

               表 基準値を見直す項目
 項目名  新たな基準値 現行の基準値 
トリクロロエチレン  0.01mg/L以下  0.03mg/L以下 








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