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ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)の健康障害防止対策
今回の改正で、表示対象物、特定化学物質の特定第2類物質に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。 |
作業環境測定について |
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対象物を製造・取り扱う屋内作業場(DDVP成形・加工・包装業務に限る。)では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。
◇6カ月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施
◇結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善が必要
◇測定の記録及び評価の記録は30年間保存
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管理濃度(平成26年11月1日施行) |
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物質名 |
管理濃度 |
試料採取方法 |
分析方法 |
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト
(DDVP) |
0.1mg/m3 |
固体捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法 |
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