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12/5/25new 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成24年5月23日に公布され,平成24年5月25日に施行されました。主な改正点は次のとおりです。

 有害物質の追加
水質汚濁防止法施行令(以下「令」という。)第2条に定める有害物質に次の物質が追加されました。
 

 ・ トランス−1,2−ジクロロエチレン
 ・ 塩化ビニルモノマー
 ・ 1,4−ジオキサン

 
 指定物質の追加
令第3条の2に定める指定物質に、次の物質が追加されました。
これらの物質を使用等又は貯蔵する施設から事故等により指定物質が流出した場合には
法に基づく対応が求められます。
 ・ クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)
 ・ マンガン及びその化合物
 ・ 鉄及びその化合物
 ・ 銅及びその化合物
 ・ 亜鉛及びその化合物
 ・ フェノール類及びその塩類

 
 特定施設の種類の追加
令別表第1に定める特定施設の種類に、次のものが追加されました。

 ・ 界面活性剤製造業の用に供する反応施設
 (1,4−ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く)
 ・ エチレンオキサイド及び1,4−ジオキサンの混合施設
   (前各号に該当するものを除く)

 
 排水基準等の追加
 
今回の政令に併せて、排水基準を定める省令等も改正されています。
排水基準には、次のものが追加されました。
ただし、感光性樹脂製造業他4業種については、3年(業種により2年)の暫定基準が適用されます。
 ・ 1,4−ジオキサン : 0.5 mg/L

また、水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく検定方法の表中に次のものが追加されました。

 
物質名  分析方法  基準値 
 トランス−1,2−ジクロロエチレン  JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1  0.004 mg/L
 塩化ビニルモノマー  平成9年3月環境庁告示第 10号付表7  0.0002 mg/L
 1,4−ジオキサン  環境基準告示付表7  0.005 mg/L
 
 
  水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について 平成24年5月25日 (環境省外部リンク)
 


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